交通事故|裁判基準(弁護士基準)なら慰謝料が2倍以上増額!金額と獲得の条件

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

裁判基準(弁護士基準)とは、過去の判例をもとにした慰謝料の相場額がわかる算定基準です。任意保険基準や自賠責準といった他の算定基準よりも2倍~3倍も高額ですが、獲得には弁護士が必要です。

この記事では、裁判基準の金額やその他の基準との差額を具体的に解説しています。裁判基準よりさらに高額な慰謝料が見込めるケースや、弁護士費用をおさえて弁護士を立てる方法もわかるので、確認していきましょう。

交通事故慰謝料の裁判基準とは?

交通事故の慰謝料には、裁判基準(弁護士基準)の他に任意保険基準・自賠責基準というものもあります。これらが一体どういうものなのか、わかりやすく解説していきます。

裁判基準は、3つある慰謝料算定基準の1つ

交通事故慰謝料の裁判基準(弁護士基準)とは、3つある慰謝料算定基準の1つです。他の2つの算定基準も合わせて紹介します。

裁判基準
(弁護士基準)
過去の判例をもとにした慰謝料相場を算定する基準
赤い本*に詳細が載っており、弁護士基準とも呼ばれる
任意保険基準加害者側の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準
各保険会社ごとに異なり非公開
自賠責基準加害者側の自賠責保険会社から支払われる**、最低限の慰謝料額を算定する基準

*『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部)の通称。赤本とも呼ばれる。
**ほとんどの場合、自賠責保険会社からの支払い分もすべてまとめて任意保険会社から支払われる

3つの算定基準を別の言い方で説明すると、以下のようになります。

  • 裁判基準は、被害者が弁護士を立てた場合の慰謝料相場額
  • 任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が提示してくる相場額
  • 自賠責基準は、被害者が受け取れる最低限の金額

被害者が目指すべきは裁判基準の金額

交通事故の被害者に対してはよく、「適切な慰謝料額を獲得しましょう」「十分な慰謝料額を手に入れましょう」ということが言われます。
この「適切な慰謝料額」、「十分な慰謝料額」とはすなわち、裁判基準(弁護士基準)で算定した慰謝料額のことです。

裁判基準は過去の判例に基づいた慰謝料相場額、つまり、裁判を起こした場合に得られると考えられる相場額なので、非常に妥当性・正当性が高いのです。

慰謝料金額相場の3基準比較

一方、加害者側の任意保険会社が提示してくる任意保険基準の金額は非常に低く、目安として裁判基準の方が2倍~3倍程度も高額です。

任意保険基準の金額は自賠責基準の金額とほぼ同水準という点から考えても、任意保険基準の金額がいかに低いかわかります。

この章のまとめ

  • 裁判基準とは、過去の判例に基づいた慰謝料額を算定する基準
  • 妥当な慰謝料額・適切な慰謝料額とは裁判基準のこと
  • 加害者側の任意保険会社が提示する任意保険基準の金額は、裁判基準の半分~3分の1程度

裁判基準の慰謝料額は?他の基準との差額は?

では、裁判基準(弁護士基準)での慰謝料額は実際のところどれくらいなのか、見ていきましょう。任意保険基準の金額は各保険会社ごとに異なり非公開なので、参考として同水準の自賠責基準の金額との比較を紹介していきます。

なお、裁判基準での慰謝料額は、以下の計算機からも可能です。試してみてください。

裁判基準の入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、ケガの治療期間中に生じた精神的苦痛を補償する金銭を指します。裁判基準(弁護士基準)では、入院期間や通院期間をもとに、「入通院慰謝料算定表」をみながら金額を計算します。

(1)重傷の場合用いる表

骨折のように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写る場合に用いる

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

(2)軽傷の場合に用いる表

むちうちのように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写らない場合に用いる

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

表は入院期間も通院期間も1か月単位となっていますが、もちろん端数がある場合でも金額の計算は可能です。では実際に、むちうちで入院0ヶ月、通院3ヶ月と10日だった場合の入通院慰謝料を計算してみましょう。

  1. 軽傷用の表から、入院0ヶ月、通院3ヶ月の金額を確認すると、53万円
  2. 端数の10日分にあたる金額は、「入院0ヶ月、通院4ヶ月」の金額から「入院0ヶ月、通院3ヶ月」の金額を引いたものを日割りして算出する
    (67万円-53万円)÷30日×10日=約4万6000円
  3. 1と2を足すと、入通院慰謝料がわかる
    53万円+4万6000円=57万6000円

通院が長期にわたる場合や通院頻度が低い場合には、通院期間の代わりに「実通院日数の3倍」または「実通院日数の3.5倍」を用いることもあります。
ただし、通院期間の長さや通院頻度について明確な決まりはないので、不安な場合は弁護士に相談してみてください。

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自賠責基準との差額は?

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は通院期間や実際に通院した治療日数をもとに計算されます。

4300円×入通院日数
入通院日数は、次のうち少ない方を適用

  • 入院日数+通院期間
  • 入院日数+(実通院日数×2)
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

では、上でも挙げた「むちうちで通院0ヶ月、通院3ヶ月10日」になった場合の入通院慰謝料額を比較してみましょう。

実通院日数自賠責裁判
30日25万8000円57万6000円
40日34万4000円57万6000円
50日~43万円57万6000円

最大で31万8000円、最低でも14万6000円もの差があることがわかります。

裁判基準の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によるケガが完治せず後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛を補償する金銭を指します。
後遺障害慰謝料を獲得するには、症状固定後に後遺障害等級認定を受けなければなりません。

後遺障害慰謝料の金額は「後遺障害等級」によって違うので、裁判基準(弁護士基準)と自賠責基準の金額を比較した表を紹介します。

等級 自賠責裁判
1級
要介護
1650万円2800万円
2級
要介護
1203万円2370万円
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

後遺障害慰謝料の場合は、最大で1372万円、最低でも78万円の差額、倍率で見ると、最大で4倍、最低でも1.7倍の差があります。

裁判基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で死亡した被害者とその遺族を対象に支払われる慰謝料です。なお、死亡慰謝料を受け取る権利を持つ遺族とは、基本的に配偶者・養父母含む親・養子含む子を指します。

死亡慰謝料の金額は被害者の家族内での属性によって決められます。裁判基準(弁護士基準)の金額を、自賠責基準の金額とともにまとめた表は以下の通りです。

被害者自賠責裁判
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者400万円2500万円
独身の男女400万円2000~2500万円
子ども400万円2000~2500万円
幼児400万円2000~2500万円
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1名550万円
+ 遺族2名650万円
+ 遺族3名以上750万円
+ 被扶養者あり200万円

たとえば被害者が一家の大黒柱で、扶養する遺族が2人いた場合、裁判基準と弁護士基準の差額は以下のようになります。

自賠責裁判差額
1250万円2800万円1550万円

休業損害にも裁判基準がある

精神的苦痛を補償する慰謝料とは違いますが、休業損害にも、裁判基準(弁護士基準)・任意保険基準・自賠責基準の3種類があります。
裁判基準の場合、休業損害は基本的に以下の通りです。

日額×休業日数
日額は職業に応じて次のように計算される

  • 給与所得者:事故前3ヶ月分の収入÷事故前3ヶ月間の実労働日数
  • 自営業者:事故前年の所得÷365日
  • 主婦:女性の全年齢平均額

上記の計算方法から、実際の収入に近い金額が補償されることがわかります。

一方自賠責基準では、原則として日額は6100円です。任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、実際の収入よりも低い金額が提示される傾向にあります。

この章のまとめ

裁判基準の自賠責基準では、各慰謝料にて最大で以下の金額差が生じる。

  • 入通院慰謝料:31万8000円(むちうちで通院0ヶ月、通院3ヶ月10日、実通院日数30日の場合)
  • 後遺障害慰謝料:1372万円
  • 死亡慰謝料:1550万円(被害者が一家の大黒柱で、扶養する遺族が2人いた場合)

慰謝料額が裁判基準以上になる場合も!

裁判基準(弁護士基準)で計算した慰謝料額は最も高額かつ妥当なものですが、場合によってはさらに慰謝料増額が見込めることもあります。どのような場合に慰謝料の更なる増額が見込めるのか、解説していきます。

(1)加害者側の態度・対応が不適切な場合

以下のケースのように、加害者側の態度や対応が不適切な場合、被害者が感じる精神的苦痛がさらに大きくなるとして、慰謝料が増額される可能性があります。

  • 加害者に反省の色が見えない
  • 加害者が被害者を挑発する
  • 加害者の証言が二転三転する
  • 加害者が事故後、適切に救護をしなかった

実際に、加害者側の態度・対応の悪さを理由に慰謝料が増額された裁判例を紹介します。

被害者(男・9歳)につき、加害者は朝まで量が分からないくらい飲酒し、事故後救護せずコンビニで強力な口臭消しを購入し、衝突まで全く被害者に気がついていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をし、父母が事故後心療内科に通院したことから、基準額の3割増しを相当とし、本人分2750万円、父母各250万円、合計3250万円を認めた

事故日平16.12.2 大阪地判平20.9.26 自保ジ1784・15

事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが、事故直後、加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして追跡し立ち合い等をした被害者につき、20万円を認めた

事故日平7.2.3 神戸地判平12.9.14 交民33・5・1515

(2)加害者に故意・過失がある場合

加害者に信号無視やひき逃げなどの過失・故意がある場合も、慰謝料が増額される可能性があります。特に以下のような重過失がある場合は、増額幅も大きくなりやすいです。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 薬物を使用しての運転
  • 無免許運転
  • 一般道での30㎞以上の速度違反

実際の裁判例を紹介します。

主婦兼アルバイト(女・57歳)につき、酒気帯びで、夜間にもかかわらず前照灯を灯火させず、制限速度(時40キロ)を大幅に超過(時速約81キロ)し、たばこの火を消すために灰皿に目を落とした前方不注視の事故につき、本人分2200万円、夫300万円、子3人各200万円、合計3100万円を認めた

事故日平25.4.21 大阪地判28.1.14 交民49・1・1

単身者(男・19歳・大学生)につき、加害車両には最大積載量の3.4倍を超える積荷が載せられていた上、加害車両に最大積載量を偽るステッカーを貼るなど過積載の態様も悪質であったこと等から、本人分と父分を併せ2800万円を認めた

事故日平24.3.29 京都地判平27.3.9 交民49・5・1304

女性(75歳・主婦)につき、加害者は前方注視義務及び信号順守義務という自転車を運転する際の基本的な注意義務を怠っており、対面する歩行者用信号機の青色投下に従った被害者には何ら落ち度がないことなどから、本人分2300万円、夫200万円、子100万円の合計2600万円を認めた

事故日平22.1.10 東京地判平26.1.28 判時2261・168

(3)被害者や家族の苦痛が特に大きい場合

以下のように、交通事故で生じた被害者や家族の苦痛が特に大きい場合も、慰謝料が増額される可能性があります。

  • 被害者に、高次脳機能障害や遷延性意識障害のような死にも比肩する後遺障害が残った
  • 死亡事故の被害者が精神疾患を患った
  • 事故の状況がことさらにひどいものであった
  • 治療中に生死をさまよったり、麻酔ができない手術・複数回にわたる手術を受けたりした
  • 幼い子どもが事故の瞬間を目撃した

実際の裁判例は、以下の通りです。

小学生(女・7歳)につき、加害者が疲労と飲酒の影響による仮睡状態であったことを考慮して、本人分2300万円、父母各250万円、事故時集団登校しており妹の死を目の当たりにした兄2人各150万円、合計3100万円を認めた

事故日平12.11.28 盛岡地二戸支判平17.3.22 判タ1216・236

脳挫傷後の後遺障害(1級1号)の中学生(女・固定時15歳)につき、(略)本人分2800万円、子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円、後遺傷害分合計3800万円を認めた

事故日平15.8.7 金沢地判平18.10.11 自保ジ1705・2

女児(3歳)につき、まだ死の意味すら十分に理解しかねる幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、突然に幼子を失った父母や近親者らにおいてその死を受容しかね呻吟する有様が顕著であることから、本人分2200万円、父母各300万円、合計2800万円を認めた

事故日平17.7.31 大阪地判平20.3.13 交民41・2・310

(4)流産・中絶など特殊な事情がある場合

交通事故によって流産・中絶をした場合、まだ生まれていなかったお腹の赤ちゃんに対する慰謝料は原則としてありません。
ただし、流産・中絶による精神的・身体的苦痛を考慮して、母親の入通院慰謝料が増額され、場合によっては父親に対しても慰謝料が支払われます。

実際の裁判例は以下の通りです。

妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、母700万円、父300万円を認めた

事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856

注意|慰謝料は減額されることもある

交通事故の慰謝料は、事故の個別的な事情に応じて増額されることもありますが、減額されることもあります。
以下の場合は減額のリスクがありますが、中には本当に減額されるのか、どの程度減額されるのかは交渉次第なものもあるので、弁護士に相談することをおすすめします。

  • 過失割合が付いた場合
    過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。被害者側にも過失割合が付くと、その分、慰謝料や損害賠償金が減額される。
  • 素因減額が適用された場合
    被害者がもともと持つ身体的特徴や性格が被害拡大に関与した場合、その関与分、慰謝料や損害賠償金が減額される。
  • 自己判断で整骨院・接骨院に通った場合
    整骨院・接骨院に通いたい場合は必ず医師の許可を得て、病院への通院も継続することが重要。
  • 損益相殺
    慰謝料や損害賠償金と重複する保険金や給付金を先にもらっていた場合、二重取りを防ぐためにその金額分、減額される。

ここでは、被害者の身体的特徴を理由に素因減額が適用された裁判例を紹介します。

(略)原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号
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この章のまとめ

  • 裁判基準の金額は、事故の個別的な事情に応じてさらに増額されることがある
  • 交通事故の慰謝料は、事情次第では減額されることもある
  • 実際に増額・減額がされるか、どの程度増額・減額されるかは、交渉次第であることが多い

裁判基準の慰謝料獲得|条件は弁護士を立てること

交通事故の慰謝料請求は、獲得金額が裁判基準に近いほど「成功」と言えます。しかしながら、裁判基準(弁護士基準)は示談交渉で弁護士を立てなければ獲得がほぼ不可能で、弁護士なしで示談交渉をすると任意保険基準程度しか得られないのが現状です。

なぜ弁護士を立てないと裁判基準を獲得できないのか、理由を解説していきます。

妥当な金額だからこそ、主張の根拠が必要

裁判基準は過去の判例に基づいた金額であり、本来なら裁判を起こさないと得られないような金額です。
だからこそ、資格と専門知識を持つ弁護士が主張しなければ、加害者側の任意保険会社も納得しません。

増額交渉(弁護士なし)

裁判基準の金額を主張すること自体は被害者自身でも可能ですが、ほとんど聞き入れられないのが実情なのです。
裁判基準について詳細が載っている『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』は通常弁護士が使うものであることからも、裁判基準は弁護士を立てて請求することが大前提であるとわかります。

弁護士の有無によって加害者側の許容額が違う

加害者側の任意保険会社は、社内で「被害者本人の交渉ならこの金額までしか許容しない」、「弁護士が出てくればこの金額まで許容する」という基準を設定していることが多いです。

そのため、被害者が自分で示談交渉をしても認められる金額には限度があり、結果は裁判基準に遠く及ばないのです。

加害者側の任意保険会社は示談交渉のプロ

被害者本人による交渉でも、慰謝料額を上乗せさせることはできます。

しかし、加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな被害者・弁護士との交渉を重ねているプロです。知識量や交渉術には圧倒的な差があり、相手方の方が有利と言わざるをえません。

中には以下のような言動をとられ、委縮してしまったりストレスを受けてしまったりする人もいます。

  • 高圧的な言動をとられた
  • 提示額の妥当性について質問しても、そういうものとしか答えてもらえない
  • 専門用語を多用して被害者を置いてけぼりにし、強引に話を進める

被害者がプロを相手に十分な慰謝料額を得るのは非常に難しいです。そのため、被害者側もプロである弁護士を立てる必要があります。

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補足|その他の損害賠償金も弁護士の有無で金額が変わる

交通事故の被害者は、慰謝料や休業損害以外にも次の損害賠償金を加害者側に請求できます。

  • 入通院した場合
    • 治療関係費:治療費、通院交通費、介護費・看護費など
  • 後遺障害が残った場合
    • 後遺障害逸失利益
  • 死亡事故の場合
    • 死亡逸失利益
    • 葬祭関係費:通夜や葬儀の費用、位牌の費用など
  • 物損部分に対するもの
    • 自動車の修理費・代車費用
    • 壊れた物の弁償代など

上記の費目に関しても、加害者側の任意保険会社は金額を少なめに計算したり、一部の費目について支払いを拒否したりすることがあります。そして正しい金額の請求は、やはり被害者自身では難しいです。

そのため、弁護士を立てることで、慰謝料以外の費目も増額される可能性があります。

この章のまとめ

裁判基準の慰謝料額は、以下の点から弁護士を立てないと獲得が困難

  • 妥当な金額だからこそ、資格と専門知識を持った弁護士が主張する必要がある
  • 加害者側の任意保険会社内で、弁護士がいる場合といない場合の許容範囲が設定されていることが多い
  • 加害者側の任意保険会社は経験と知識が豊富な交渉のプロ

なお、慰謝料以外の損害賠償金も、弁護士を立てることで増額できることがある

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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